在京宮崎県人会会則

総則

目的

第1条
本会は、会員相互の親睦を図り、併せて郷土の振興に寄与することを目的とする。

名称

第2条
本会は、在京宮崎県人会(以下「本会」という。)と称する。

所在

第3条
本会は、事務所を東京都千代田区九段南4丁目8番2号宮崎県東京ビル内に置く。

事業

第4条
本会の目的を達するため、次の事業を行う。

  1. 懇親会、講演会等の開催
  2. 会員名簿の発行
  3. 会報の発行
  4. その他必要と認められること

会員

会員の種別および資格

第5条
本会の会員は、維持会員および賛助会員とする。

  1. 維持会員は、東京都及びその近県に在住する宮崎県出身者並びにその縁故者(以下「在京宮崎県人」と総称する。)のうち、本会の目的に賛同し、維持運営費としての会費を負担する者とする。
  2. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会を支援する法人その他の団体等とする。
  3. ホームページ協賛会社は、賛助会員とみなすものとする。

入会

第6条
維持会員および賛助会員として本会に入会しようとする者は、入会申込書(別紙様式)により届出なければならない。

会員の権利

第7条
  1. 会員は、本会の事業に参加することができる。
  2. 維持会員は、会員名簿、その他資料の配布および総会通知並びに諸通知を受け、本会の事業に参加することができる。
  3. 維持会員は、総会においてそれぞれ1個の議決権を有する。
  4. 賛助会員は、総会において意見を述べることができる。

会費

第8条
本会の会費は、次のとおりとする。

  1. 維持会員 年額 4,000円
    但し、入会が当年の10月以降の場合の年会費は初年度に限り2,000円とする。
    賛助会員 年額10,000円とする。
    ホームページ協賛金 年額10,000円とする。
  2. 会費は1年分を前納するものとする。

退会

第9条
維持会員および賛助会員が退会しようとするときは、本会に届出なければならない。

役員および職員

種別および定数

第10条
 本会に次の役員を置く。
会長    1名
副会長  若干名
幹事長   1名
常任幹事 若干名
幹事   若干名
会計監事  2名

名誉会長・顧問

第11条
本会に名誉会長、顧問をおくことができる。

選任

第12条
  1. 会長、副会長、幹事長、幹事および会計監事は、維持会員の中から総会において選任する。
  2. 常任幹事は、幹事の中から幹事長がそれぞれ推薦し、幹事会の承認を得て選任する。
  3. 名誉会長、顧問は、幹事会で推薦し、会長が委嘱する。

任務

第13条
  1. 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
  2.  会長は会務を総理するにあたり、会長、副会長、幹事長および事務局長をもって執行部を構成し、会務を遂行する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時は、予め会長の指名した順位に従い、会長の任務を代行する。
  4. 幹事長は、総会、幹事会、および常任幹事会の決定に従い、会務を執行し、会長から委任された事項につき本会を代表する。
  5. 常任幹事は、幹事会および常任幹事会に出席し、会務の協議決定に参画する。また、事務局長に事故がある時は、幹事長は、常任幹事の中から指名し、その者が事務局長の任務を代行する。
  6. 幹事は、幹事会に出席し、会務の協議決定に参画する。
  7. 会計監事は、本会の会計および財産を監査する。
  8. 名誉会長、顧問は、会の運営につき会長に意見を申し述べ、または会長の諮問に答える。

任期

第14条
  1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠選任により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 役員を辞任しようとする時は、会長に届出なければならない。

会議

会議の種別

第15条
会議は、総会、常任幹事会、幹事会および執行部会とする。

総会

第16条
  1. 総会は、定期総会と臨時総会に分ける。
  2. 定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会は、会長または幹事会が必要と認めた時開催することができる。
  3. 総会は、会長が招集し、維持会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立し、議決は、出席維持会員の過半数によって決する。

総会の権限

第17条
 本会則に定めたもののほか、次の事項は総会の決議を要する。

1) 会長、副会長の選任
2) 幹事長、幹事の選任
3) 会計監事の選任
4) 会計報告
5) その他幹事会で必要と認めた事項

幹事会の権限

第18条
  1. 幹事会は、役員および事務局長をもって構成し、本会則に特に定めた事項のほか総会に付議する事項および会務執行に関する重要事項を協議決定する。なお、次の事項については、幹事会で決議を要する。

    1) 会務運営の基本的な事項
    2) 予算および決算
    3) 会則の改正
    4) その他重要事項

  2. 幹事会で決定した前項の決議事項については、次期総会、または臨時総会に報告して承認を得なければならない。
  3. 幹事会は、会長、副会長、もしくは幹事長が必要と認めた時、またはその他の幹事のうち3名以上からの要求があった時、会長が招集し、会長を含む構成員過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、議事の決定は、出席者の過半数による。可否同数の時は、会長の決定するところによる。

常任幹事会

第19条
  1. 会務執行の便を図るため、常任幹事会を置く。
  2. 常任幹事会は、執行部、常任幹事をもって構成する。
  3. 常任幹事会は、本会則に特に定めた事項のほか、幹事会に付議すべき事項、幹事会から委託された会務執行に関する事項および関連する諸内規について協議決定する。
  4. 常任幹事会は、幹事長が必要と認めた場合、または、常任幹事のうち3名以上から要求があった時、幹事長が招集し、幹事長を含む構成員過半数の出席(委任状を含む)によって成立し、議事の決定は、出席者の過半数による。可否同数の時は、幹事長の決定するところによる。

執行部会

第20条
 本会の円滑な運営を図るため執行部会を置く。執行部会は会長、副会長、幹事長および事務局長をもって構成し、会長が執行部会を適宜招集する。

緊急時対応

第21条
自然災害または感染症等により総会の開催が困難な場合は総会の権限(第17条)にかかわらず幹事会において必要事項を決議することができる。
総会および幹事会のいずれも開催が困難な場合は総会の権限(第17条)および幹事会の権限(第18条)にかかわらず執行部会において必要事項を決議することができる。
いずれの場合も決議事項は次期総会、または臨時総会に報告して承認を得なければならない。

委員会および分掌

第22条
  1. 本会に、次に掲げる委員会を置くことができる。その分掌は次のとおりとする。

    1) 企画委員会
    ① 会則の改廃
    ② 懇親会、講演会等の開催
    ③ 行政および他団体との折衝
    ④ 会員相互の親睦増進および郷土振興に関する諸企画

    2) 広報委員会
    ① 会報の発行
    ② ホームページの運営および協賛会社の加入推進
    ③ その他広報に関する事項

    3) 組織委員会
    ① 会員名簿の発行
    ② 維持会員、賛助会員増強に関する事項
    ③ 青年部の運営に関する事項

    4) 活性化委員会
    ① 会員の活性化に関する事項

  2. 委員会の設置、構成および運営は、常任幹事会がこれを定める。
  3. 委員会の委員長、副委員長は常任幹事または幹事の中から選任するものとし、幹事長がこれを委嘱する。委員は維持会員であれば役員に拘らない。
  4. 各委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

特定部会

第23条
  1. 本会の業務を遂行するために、幹事会の決議によって、次に掲げる特定の部会、その他臨時の機関を設ける事ができる。

    1) 青年部
    2) その他幹事会が必要と認めた部会または機関運営は、常任幹事会が定める。

  2. 特定の部会、臨時の機関の構成および運営は、常任幹事会が定める。

事務局の分掌

第24条
  1. 事務局は幹事長の指示に基づき本会の事務を遂行する。1)2)3)を分掌する。
    1) 総会の運営
    2) 予算および決算
    3) 財政政策
  2. 事務局には、事務局長および書記を置くことができる。
  3. 事務局長、書記は、幹事長が委嘱する。

実行委員会

第25条
総会・懇親会の運営について、実行委員会を置くことができる。

会計

収入

第26条
本会の維持運営費は、会費、寄付金、剰余金、およびその他の収入をもってあてる。

会計報告

第27条
会計監事は、総会においてその年度の会計報告をなし、承認を得なければならない。

事業年度

第28条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

その他

第29条
この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は幹事会が定める。

付則

施行期日

第30条

この会則は、令和4年10月15日から改正施行する。