[宮崎県東京事務所]故郷納税制度がスタート!

  「ふるさと宮崎応援寄附金」のお願い

◎「ふるさと宮崎応援寄附金」とは? 
宮崎県を「ふるさと」と考えていただける全国の皆様に、寄附を通じて「ふるさと宮崎」を応援していただくようお願いするものです。
寄附していただいた場合は、「ふるさと納税制度」により、税の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。

☆ ふるさと納税制度
ふるさとに寄附していただいた場合、本来であれば居住地に納税する個人住民税を所得税と合わせ一定限度まで軽減する寄附金税制のことです。

☆ 寄附金控除の計算方法は、次のとおりです。
【所得税の場合】
  寄附金額 - 5千円 = 寄附金控除額(所得控除)
*対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
  寄附金控除額は、所得から差し引かれる金額(所得控除)となります。
【住民税の場合】
  ・(寄附金額-5千円)×10%
  ・(寄附金額-5千円)×(90%-0~40%(所得税の限界税率))
    個人住民税所得割の1割が上限
(1)+(2) = 寄附金控除額(税額控除)
*対象となる寄附金額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額等の30%が上限 
寄附金控除額は、税額から差し引かれる金額(税額控除)となります。 

☆ 寄附金控除を受けるためには、お住まいの市町村や税務署への申告が必要となります。
申告に必要な領収書は、宮崎県で入金が確認できた日以降に発行します。

◎ 寄附するには、どうすればいいの?
寄附金は、1件5千円から受け付けております。
寄附金の納付方法は、次の3つの方法からお選びいただけます。
(1) 県の専用口座へお近くの金融機関から寄附する。
(2)県が発行する納付書により、指定された金融機関から寄附する。
(3)インターネット上の「ふるさと宮崎応援サイト」から電子申請により、クレジット払いで寄附する。
  ※ (1)、(2)の場合は、直接、県に御連絡ください。
※ (3)の場合は、宮崎県庁のホームページから「ふるさと宮崎応援サイト」を御覧いただき、寄付する ボタンをクリックしてください。

お問い合わせ・お申し込み 
宮崎県総務部財政課 財政企画担当 
電話 0985-26-7015 
E-mail zaisei@pref.miyazaki.lg.jp